一部、資料を添付します。
モノの重量と人間の重量はどう違うのか?
同法64条の女性規定を受けて厚労省は、「女性労働基準規則」を設けてお
り、その2条と3条で「女性労働者は30kgの断続作業、20kgの継続作業を
禁止」とある。持ち上げや移動のことである。すると施設や病院はすべて法
令違反になるのか。
ところがである。厚労省雇用均等児童家庭局は「この労基法の対象は重量物
です。重量物とはモノのことだから人間は含めない」と素っ気ない。
欧米豪でも1970年代頃は今の日本と同様だったが、90年代の後半から人力
での抱き上げを禁止する法令を次々打ち出された。これを機に、補助具の開
発が一気に進んだ。
英国では93年の「人の手で行う移動に関する規則」で、17kg以上の持ち上
げが禁止された。介護リフトが最も普及している豪州では1985年に指針が
示され、以降、看護師団体が腰痛防止や離職対策として強く訴え続けた。
看護師として豪州で勤務していた日本ノ―リフト協会代表の保田淳子さん
は、「看護師団体の運動がヴィクトリア州と南オーストラリア州の州政府を
動かした。それを各州が受け入れてリフトの常備基準を作り出した。日本と
決定的に違うのは、医療現場の腰痛が労災として認められるので、経営側が
その費用対策として取り組んだことも大きい」と、解説する。
日本でも、労働安全衛生法に基づき製造業などでは自動化、省力化が相当に
進んだ。厚労省の2008年の発表では、腰痛が60年代には32%あったのが
19%に下がったという。だが、「保健衛生業では増加」と指摘している。
海外と国内産業では、人力から自動化への転換が成されたにもかかわらず、
国内の医療・福祉の分野だけが取り残されている。なぜなのか。
貴方は、どう考えますか?これが日本の介護の実情、実態です、
それを変えようと頑張っている団体、個人もたくさんいらっしゃいます。
私も微力ながら尽力したします!
https://www.caresys.co.jp